昨日の

タイミングの話です。
上手く説明できるかどうか分かりませんが。


7月1日〜8月末日まで業務停止になることが発表されたことに伴い、
新聞で既に書かれていることの繰り返しになってしまうのですが、
7月1日に会計監査人と締結している監査契約が自動的に解除されると、法律上解されています。
で、解除されてしまうと会社は困ってしまいます。
法律で「ある程度大きな会社は会計監査人を置かないといけない」ことになっていますので、
会計監査人がずっといないと法律違反になってしまいます。


それを回避するには、
 「a株主総会で新たに会計監査人を選出する」
もしくは
 「b監査役会でその期間(またはその後もずっと)監査してくれる仮監査人を選出+
  来年の株主総会で選出する」
手当てが必要になります。


「じゃぁ、選べばいいじゃん」という話なのですが、
会計監査人を頼んでいる会社はある程度規模が大きいので、その引き受け先を見つけるには大変です。
上場会社の多くが3月決算なので、他の監査法人はその監査で手一杯のところ、
「あの〜、うちの今後の監査をやってくれませんか?」と頼みに行っても打ち合わせる時間もなかなかありませんし、
引き受けるにあたっては過去の計算書類等を見て、引き受けられる会社なのか?も監査法人で吟味する必要があります。


ですので、6月末までに7月以降監査をしてくれるところを見つけ出せるところは非常に少ないと思います。


しかし、a株主総会で新たに会計監査人を選出することをしなければ、
株主から「そんな会計監査人使うなんてどういうことか!」と突っ込みを受けることが予想されます。
それを回避するために、「a株主総会で新たに会計監査人を選出する」をやろうと思ったら、
株主総会開催の案内である招集通知に「会計監査人を選任しますよということと、その名称」を記載しなければなりません。
3月決算の会社の招集通知の校了は、
5月末頃ですので、あと2週間ちょっとで決定しなければならないということになります。
が、実際かなり困難です。


という訳で、ほとんどの会社は
 株主の突っ込みに耐え
 仮会計監査人を選出し
 来年の株主総会で改めて選出する
ということになると思います。


こう書いてきましたが、裏技もあるんです。
しかしここでは差し控えさせていただきますw